使用人兼務取締役とは
取締役総務部長とか、取締役工場長などの役員は、一般に使用人兼務取締役と呼ばれているようですが、この使用人兼務取締役とは具体的にどのような地位にあるのでしょうか。
スポンサーリンク
使用人兼務取締役とは、文字どおり、取締役であると同時に会社の使用人(従業員)の地位を兼ねている者をいいます。
使用人とは、企業の経営組織の内部にいて、会社や個人事業者などの企業主体の活動を補佐する者をいいます。会社においては従業員がこれにあたり、個人企業では店員とか傭人と呼ばれています。使用人は企業主体に従属し、その指揮に服すべき地位にあります。企業主体との法律関係は雇傭関係です。
これに対し、取締役とは、企業主体である会社の機関(取締役会)の構成員たる地位にあり、企業主体との法律関係は委任関係です(有限会社の取締役は会社の機関です)。
ところで監査役は、取締役や使用人との兼任を禁じられています。これは業務執行や会計の監査という職務を担う監査役の地位の独立をはかり、公正な監査を実現するためです。しかし、取締役については、使用人との兼任を禁止する規定はなく、実務でも使用人と取締役の地位を兼ねた、使用人兼務取締役はめずらしくありません。というよりは、わが国の株式会社の平取締役は、会社の従業員から選任された、いわゆる社内重役がきわめて多く、現実に業務執行の一部を担当する使用人兼務取締役が多いのが実状です。
使用人兼務取締役は、使用人としての地位では、会社の業務執行を実行する機関である代表取締役の指揮に服すべきものです。他方、取締役としては、取締役会を構成して、これを通じて代表取締役の業務執行を監督・監視すべき立場にあります。したがって、平取締役の過半数とかその全員が使用人兼務取締役という状態は、監査役と使用人との兼任を禁止した法の趣旨からみて不適法である、とする学説もあります。
また、代表取締役が使用人の地位を兼ねることができるかどうかについては、代表取締役は、株式会社においては本来的な業務執行機関なのであるから、使用人の地位を兼ねるというのは無意味であり不必要である、とする考え方もあります。しかし、代表取締役が複数いる場合に、それぞれの職務分担を決めるなど、代表権の範囲を内部的に制限することもありうるのだから、使用人との兼務があってもおかしくないし適法である、とする考え方も有力です。
業務担当取締役は、定款の規定によって置かれる、株式会社の任意的な業務執行機関であり、その権限の範囲は、定款や業務規則などにより、一般的包括的に与えられます。業務担当取締役も、業務執行の実行においては代表取締役の指揮・統率に服するのが通常ですが、それは定款や業務規則などにより上下統率関係・業務分担関係を定めているためです。
他方、使用人兼務取締役は、取締役会または代表取締役をはじめとする業務執行取締役により使用人に選任された取締役であり、業務執行は使用人として行うものです。したがって、業務執行において代表取締役などの指揮に服従すべきことは、使用人の地位からして当然のことであり、業務執行の権限の範囲は、使用人としての選任行為によって定められることになります。
取締役が兼任する使用人の例として多いのは、支店長・工場長・部長などです。支店長や本店の営業部長・事業部長、支店を兼ねた工場の工場長などは支配人としての実質を有するのが普通ですから、その選任・解任は代表取締役が行うことはできず、取締役会が行わなければなりません。
copyrght(c).会社役員の法務.all; rights; reserved