破産会社の会社役員は役員欠格者となるか
破産者は会社役員に選任することができないそうですが、会社が破産したり、更生手続が開始された場合に、その当時の役員は役員欠格者に該当することになるのでしょうか。
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昨今、サラ金、クレジットなどに対する多重債務の整理方法として、破産宣告が注目を浴びています。
破産宣告とは、経済的に破綻して、すべての財産をもってしても債務総額を完済できない状態に陥った債務者につき、債権者からの個別の権利行使を排除して財産を確保しつつ、その財産を強制的に処分換価して債権者に平等の配当を実現する制度ですが、上述のサラ金などの債務者のように、個人の場合には免責および復権という手続を経ることによって、残された債務から解放され、経済的な再起を期することが主眼とされています。
しかし破産宣告は上記のような個人ばかりでなく、会社など法人についても認められています。この場合には、法人の財産を処分換価して債権者に対する配当に充て、その法人はその後清算してもはや存続しないことが建前となります。これに対し現在法人が債務超過の状態にあっても、将来企業として再起の可能性がある場合には、会社更生手続の開始によって、一方で従前の債務の整理をしながら、事業継続の途を探る方法も認められています。ただ破産宣告はもちろんのこと、会社更生手続の開始も、いずれにせよ経済的にその会社の行き詰まりを示すものであることに変わりはありません。
このうち個人として破産宣告をうけた者が取締役など会社の役員になることができるかどうかについては、従来は解釈上の問題とされていました。破産者は資力の点で会社または第三者に対する重大な責任を負うに適さないばかりか、自身の財産処分権すらないのに、他者である会社の財産処分に関与することが認められるのはおかしいという理由で、これを否定するのが多数説、判例の立場でした。
これをうけ、昭和56年の商法改正において取締役の欠格事由が定められた際、「破産ノ宣告ヲ受ケ復権セザル者」を欠格者の1つとして挙げるに至り、この問題を立法的に解決することになりました。取締役のほか監査役、清算人についても同様で、この規定はさらに有限会社の役員にも準用されています。
これに対し会社が破産宣告をうけたり、会社更生手続が開始された場合に、その会社の役員であった者が、他の会社の取締役など役員の欠格者になるとの規定はありません。
前述のように、会社の破産宣告や更生手続の開始が、その会社の経済的な行き詰まりを示すことは確かですし、そのような会社の役員をしていた者はその役員個人としても連帯保証債務など法律的経済的に大きな負担を負っている場合も少なくないでしょう。また、それによって役員個人としての社会的信用が大きく損なわれることも現実です。しかし、会社など法人と個人とは法律上はあくまでも別の人格なのですから、会社としての破産宣告や会社更場合とまったく同視することはできません。会社が破産宣告を受けたり更生手続が開始しても、その役員が、他の会社の役員欠格者となる旨商法が規定しなかったのは以上のような趣旨からです。したがって、このような者も、他の会社の役員として選任することを商法が禁じているわけではなく、適法に選任できることになります。
もっとも以上は法律上の結論であって、このような者を役員に選任することが適当かどうかについては、また別の次元の問題を考慮することが必要といえましょう。
たとえば、選任される者が以前の会社で代表取締役であった場合に、さらに今回もまた代表取締役として選任しようというのであれば、そのことで選任する会社の信用にマイナスがないのかを慎重に検討すべきでしょう。
また、破産宣告や会社更生手続開始がいつごろなされたのかということも考慮すべき問題の1つです。それらがつい最近であるというのであれば、今述べた対外的信用の面で問題があるばかりか、破産手続や会社更生手続の必要上従来の役員として手続に協力を求められることが少なくないので、その結果新たな役員としての活動に制限をうけることも考えられないではないからです。
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