会社役員と株主との関係
株主総会の構成員である株主は、会社役員に対してどのような権限を持っているのでしょうか。両者の関係について詳しく教えてください。
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株主は、会社の所有者として、株主総会決議によって取締役や監査役を選任・解任したり、その報酬額を決定するなどして会社役員の職務を間接的にコントロールします。また、株主が個別に会社役員に対してなしうることとして、取締役の違法行為を差止請求する権利、代表訴訟提起権などがみとめられています。
取締役が会社に対して一定の責任を負っている場合、会社と取締役の関係が密接なため会社がその責任追及に消極的になることが考えられます。そこで、会社が取締役に対する責任追及を怠っている場合には、6か月前から引き続いて株式(その株数に制限はなく、一株株主でもかまいません)を有する株主は、会社に対して、取締役の責任追及の訴えを提起するよう、書面で請求することができます。
株主がこの請求をしたのに、請求から30日以内に会社が訴えを提起しないときは、その株主は、自ら取締役に対する訴えを提起することができます。この権利を、「6か月前から引き続いて株式を有する株主」に限定したのは、会社の利益のためではなく株主の権利を手段として自己の利益をはかろうとするいわゆる会社荒しを締め出すためです。
この代表訴訟と後述する違法行為の差止請求は、本来、会社が取締役に対して持っている権利を、株主が会社のために会社に代わって行使する、ということにほかなりません。したがって、訴えを提起した株主は、会社をその訴訟に関与させるために訴訟告知という手続をとらなければならない、とされていますし、会社やほかの株主が自発的にその訴訟に参加することができます。訴えをおこした株主が、かならずしも妥当な訴訟遂行をせずに、途中で被告となった取締役となれ合ってわざと取締役を勝訴させるような場合も考えられるため、ほかの株主や会社が、すでに起こされた訴訟に関与できるようにしたものです。さらに、代表訴訟をはじめとする取締役の責任を追及する訴えについては、原告と被告が共謀して会社の利益を害する目的をもって裁判所に判決をさせた場合には、会社または株主は、確定判決に対して再審の訴えを申し立てることができ、なれ合い訴訟を防止し会社にとって妥当な判決がえられるょうにしています。
株主が勝訴したときは、弁護士費用や事件の調査費用等訴訟に要した費用を会社に請求することができますし、株主が敗訴したとしても悪意で(会社を害することを知って)行ったのでなければ、会社に対して損害賠償の責任を負いません。
取締役が会社に対してどのような責任を負っている場合に代表訴訟ができるのか、という点については、取締役が会社に対して負担する一切の債務について可能とする説と、取締役が違法配当をした場合などの商法266条所定の責任、および資本充実の責任にかぎるのだとする説がありますが、前説が通説です。代表訴訟は、発起人・監査役・清算人などの責任に準用されます。
取締役が、定款で定められた会社の目的の範囲外の行為や法令、定款に違反する行為をなし、そのために会社に回復し難い損害が生ずるおそれがある場合には、6か月前から引き続き株式を有する(1株でも可能です⊃株主は会社のために、その行為の差止を請求することができます。これは事後の損害賠償による救済を待っていたのでは会社にとってとり返しがつかないような損害発生が予想される場合に限り、事前にそれを差し止めることを認めるものです。
取締役が法令または定款違反の行為をしようとする場合、これを差し止めるべきは会社自身であり、監査役がその権限を持っていることは商法に明文で定められています。会社が差止を請求しようとしない場合に、株主が会社のために差止をすることができるわけです。この差止請求の相手方は、違反行為をしようとしている取締役であり、かならずしも訴えによる必要はありません。差止の訴えによるときは仮処分も可能です。差止の訴えは前述の代表訴訟と本質的に同じものであると考えられていますので、代表訴訟に関して規定されている会社への弁護士報酬の請求権、訴訟告知や訴訟参加に関する規定が類推適用されるとするのが通説です。
個々の株主は、6か月前から引き続き株式を有していれば、代表訴訟を提起して取締役の会社に対する責任を会社のために追及することができます。また、取締役に定款・法令違反の行為があり、会社に回復し難い損害が生ずるおそれがある場合には、やはり6か月前から引き続き株式を有していることを条件に、株主は違法行為の差止請求ができます。いずれも、会社の利益のために会社の権利を会社に代わって行使するものであり、この場合には、株主は会社の特別な機関としての地位で行動するものと考えられています。
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