労災保険の特別加入制度とは
役員でも労災保険に加入できる「特別加入制度」という制度があるそうですが、それはどのようなものでしょうか。
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労災保険の特別加入制度とは、本来労災保険が対象としている者が労働者、すなわち事業主に使用され賃金を支払われる者であるところ、労働者以外の者について一定の範囲で特別に労災保険の適用を認めようとする制度です。
労災保険とは、労働者災害補償保険の略称であることが示すように、本来、労働者が業務に関連して被った災害の補償を目的とする制度です。ここで、労働者とは、事業主に使用され、賃金を支払われている者をいいます。従って、事業主や自営業者などは労働者ではありませんので、労災保険には加入できないのが原則です。しかしながら、中小事業主や自営業者、家族従業者などの中には、労働者と同様に災害に対する保護を必要とする人々がいるため、社会政策的見地から、これらの人々に対しても労災保険への加入を認めようとするのが特別加入制度です。
特別加入できる者の範囲は、労働者に準じて保護するにふさわしい人に限られており、具体的には次のとおりです。
1. 中小事業者およびその者が行う事業に従事する者
2. 一人親方その他の自営業者およびその者が行う事業に従事する者
3. 海外派遣者
このうち、会社の役員で特別加入が認められるのは1.に該当する場合です。
中小事業主という場合の中小事業は、常時300人以下(金融業、保険業、不動産業、小売業またはサービス業では50人以下、卸売業では100人以下)の労働者を使用する規模のものをいいます。この場合の労働者数の算定は(複数の事業を営んでいる場合には)事業単位ではなく、企業単位に算定します。
事業主とは、個人事業の場合は経営者個人を指しますが、事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者を意味します。
中小事業主が行う事業に従事する者とは、労働者以外の者で、事業に従事するのを常態とする者をいい、家族従業者や事業主が法人等の団体である場合の代表者以外の役員がこれに該当します。
したがって上記の「中小事業」にあたる規模の会社の役員については、代表取締役は「中小事業主」として、代表取締役以外の役員は「中小事業主が行う事業に従事する者」として、労災保険に特別加入することができます。
中小事業主等が労災保険に特別加入するためには次の要件が必要です。
1. 使用する労働者について、労災保険関係が成立していること。労働者について労災保険に加入していないのに、中小事業主等だけが特別加入することはできません。
2. 労働保険事務組合に対し労働保険事務等を委託していること。この委託は、特別加入申請書と同時でもかまいません。
3. 事業に従事する労働者以外の者全員を包括して加入すること。代表取締役だけを外すとか、特定の家族従業者をはずすとかすることはできません。
特別加入するためには、「特別加入申請書」を、労働基準監督署を経由して都道府県労働基準局に提出し、その承認を受けることが必要です。実際には、特別加入の要件として、保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していることが必要ですから、申請書作成・提出の事務処理は労働保険事務組合が行うことになります。なお、申請書には、従事する業務の具体的内容、使用する労働者の始業、終業の時刻、希望する給付基礎日額等を記載します。
中小事業主等は、特別加入が承認されると労災保険の適用については、原則としてその事業に使用される労働者とみなされますが、本来の労働者の場合とは次のような違いがあります。
1. 「業務災害」として認められるのは、あくまでも一般の労働者が行う業務に準じた業務に起因するものに限られ、株主総会や役員会への出席、得意先等の接待へ出席する行為などには業務遂行性は認められません。特に代表取締役の場合には、労働者の行う業務に準じた業務、というのはその範囲が極めて狭くなります(逆に言えば労災の適用外の業務が多いということです)。
2. 特別支給金のうち、ボーナス支給金はありません。
3. 給付基礎日額は、厚生労働大臣が定めた10数種類の額から特別加入者が希望する額を申請して決めることになります。中小事業主等には、「賃金」というものがないからです。特別加入者の保険料も、本人の希望により決められた、この給付基礎日額に対応して賃金総額が決められ、これに第一種特別加入保険率(その事業についての労災保険率と同じです)を乗じて算出されることになります。
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